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検非違使庁
「検非違使庁〜」の文章内での使われ方:小説や文学作品の中から探す
検非違使庁の前後の文節・文章を表示しています。該当する4件の作品を表示しています。
検索対象[仮名遣い:新字新仮名]
「偸盗」より 著者:芥川竜之介
いた阿濃《あこぎ》という女は、同じ所にいながら、薄手一つ負わなかった。この女が、
検非違使庁《けびいしちょう》で、調べられたところによると、だいたいこんな事があっ....
「連環記」より 著者:幸田露伴
、其当時、生れた子を吾が女と称して引取ろうとしたのである。検非違使沙汰となった。
検非違使庁は非違を検むるところであるから、今の警視庁兼裁判所のようなものである。....
「無月物語」より 著者:久生十蘭
、そのほかの罪も、流罪は徒罪に、徒罪は杖罪ということになってしまうのである。また
検非違使庁《けびいしちょう》には、布十五反以上を盗んだものは、律では絞《しば》り....
「放免考」より 著者:喜田貞吉
単に検非違使随従の放免の事のみを記述してみたいのである。 言うまでもなく往時の
検非違使庁は今の警視庁のようなもので、訟獄の事にもあずかるが、主として非違の警戒....