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「勾引状〜」の文章内での使われ方:小説や文学作品の中から探す

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検索対象[仮名遣い:新字新仮名]
警察官職務執行法」より 著者:日本国
官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対し....