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「国法〜」の文章内での使われ方:小説や文学作品の中から探す

国法の前後の文節・文章を表示しています。該当する15件の作品を表示しています。
検索対象[仮名遣い:新字新仮名]
時代閉塞の現状」より 著者:石川啄木
律の規定している罪人の数が驚くべき勢いをもって増してきた結果、ついにみすみすその国法の適用を一部において中止せねばならなくなっている事実(微罪不検挙の事実、東京....
半七捕物帳」より 著者:岡本綺堂
想像はまったく裏切られて、彼は思いもよらない難題を眼のまえに投げ付けられた。彼は国法できびしく禁制されている切支丹宗門の絵像を描かなければならない羽目に陥ったの....
政治に関する随想」より 著者:伊丹万作
なく、興味を奪い去るようなことばかりをあえてした政治の罪なのである。国民として、国法の支配を受け、国民の義務を履行し、国民としての権利を享受して生活する以上、普....
茶屋知らず物語」より 著者:岡本かの子
よかろうというので、門構えの立派な一軒へつかつかと入りました。そして 「私は摂津国法福寺の円通と申す禅僧、これなるは紀州光明寺の法眼と申す連れの僧、御主人も在ら....
間人考」より 著者:喜田貞吉
の義である。しかしその良民と云い賤民というものが、時代によって世間の見るところ、国法の定むるところ、常に一様でありえないが如く、間人として認められるのも、古今に....
エリザベスとエセックス」より 著者:片岡鉄兵
ったら、きっと煩悶したであろう。けれども、彼は完全な明晰さをもって、伯爵の要求と国法の要求とを区別することができたのである。私的な友情と、私的な恩義は一つの物で....
特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ」より 著者:喜田貞吉
る。遂には幕末維新頃の様な、最もひどい侮蔑を受けることになってしまい、維新後折角国法の上から解放されましても、実際に世間がこれを認めぬという有様になったのであり....
特殊部落と通婚問題」より 著者:喜田貞吉
特殊部落と通婚問題 喜田貞吉 旧幕時代には、エタ非人と普通民との通婚は、国法の禁ずるところであった。これを犯して処罰された実例は別項「エタに対する圧迫の....
賤民概説」より 著者:喜田貞吉
との関係をのみ規定して、他に及ばず、奴婢以外に賤民がありとしても、この場合それは国法上の問題に上っていないのである。大宝令にはいわゆる五色の賤民として、陵戸、官....
俗法師考」より 著者:喜田貞吉
門等の称はあるが、法師の通称はみえておらぬ。用明天皇二年、帝病あり、皇弟皇子等豊国法師を引いて内裏に入れたとあるのが、僧侶としての法師の語の初見である。次に崇峻....
特殊部落ということについて」より 著者:喜田貞吉
る。国民としてのあらゆる権利義務を付与されているのである。しかしながらこれは単に国法上からのみの事であった。政府は立派にその区別撤廃を命じても、一般社会は事実上....
放免考」より 著者:喜田貞吉
た限りは、少くも彼らが以前に某地貫籍の公民であったものならば、その放免と同時に、国法上からはもとの公民に立ち帰るべき筈である。したがって放免などという忌まわしい....
融和促進」より 著者:喜田貞吉
そむき奉るものであるのみならず、また同一の権利を与え、同一の義務を負わすところの国法を無視したことであるのみならず、これを広く人道の上からいっても、また国家社会....
融和問題に関する歴史的考察」より 著者:喜田貞吉
ょう。ことに子孫たるものが、何も先祖の身分職業をつがねばならぬという理由もなく、国法をもって解放せられてからでもすでに六十年に近い今日においてをやです。私はこれ....
濫僧考補遺」より 著者:喜田貞吉
は彼らが本来私度の僧で、「私に自ら髪を落し猥りに法服を著け」たものであったから、国法の上ではこれを僧侶とは認めなかったのだ。しかし私度の僧がすべていわゆる濫僧で....